Yoshida@Chizai

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2013年試験問題

  1. (70点)
    •  Xは、家庭用除雪機を製造販売しているメーカーであり、家庭用除雪機Aに関する特許発明の特許権者である。当該特許権は、平成20年5月1日に日本国で出願され、平成23年9月27日に設定登録を受けた。
    •  またXは、特許出願をする以前の平成20年1月18日から自らの工場でAの製造を開始し、平成20年10月31日からAの販売を開始した。X工場はX従業員以外の者の勝手な立ち入りを禁止しているが、販売促進のため、平成20年3月29日、別法人である販売店の営業担当者であるZを招いてAに関する技術説明会を開催した。
    •  Yは同じく、家庭用除雪機を製造販売しているメーカーである。Yは、X特許発明と同じ家庭用除雪機Aについて、平成19年12月7日から自らの 工場で製造を開始し、平成20年12月7日からAの販売を開始した。なお、Yは特許を出願していない。
    •  Yは平成26年1月31日現在、Aの製造販売を継続している。
    •  XはYに対してAに関する特許権を侵害するとして製造販売の差止を求めて訴え提起したところ、Yは自らに先使用権(特許法79条)があることを主張した。
    •  (1) 特許法79条の先使用権について、その趣旨を述べよ。
    •  (2) Yの先使用権の主張により、家庭用除雪機Aについて、
    •       @Yの製造は認められるか。
    •       AYの販売は認められるか。
    •  (3) YはXに対して、特許無効審判を提起した。X特許権は無効となるか。必要があれば、場合を分けて説明せよ。
  2. (30点)
    •  商品の形態について不正競争防止法上の保護を求める場合、同法2条1項3号と同法2条1項1号によって保護を受けることができる。両者の趣旨、要件、効果を対比的に説明せよ。
    • ※条文の文言をそのまま書いても点にはならないので注意すること。