Yoshida@Chizai

lecture > 2013 > 解答例

2013年解答例

    • (1)
    • 特許法の趣旨は、産業の発達を図る点にある(同法1条)。特許法は、発明を行った者には特許を出願し特許権(排他権)を得ることができる(同法68条)というインセンティヴを付与して、新規な発明の早期公開を促すことで技術を進歩させようと図っているが、特許権を取得しただけでは産業は発達しない。産業発達のためには、発明が現実に実施されることが必要である。
    •  しかし、自ら発明を行いその発明を実施したとしても、同じ発明について他人が特許権を取得すると、差止請求を受けてしまう。これでは、たとえ発明を行っても他人の特許権侵害になるかもしれないという委縮効果が働き、安易に実施をすることができないため、産業の発達に貢献できない。
    •  そこで特許法は、特許権者の特許出願日より早く発明の実施ないしその準備を行った者については、その特許権に対する通常実施権を認めるという形で発明の実施を促した(同法79条)。
    • (2)
    •  @Yの主張は認められる。
    •  Xの特許出願日は平成20年5月1日である。一方、YがAの製造を開始した日は平成19年12月7日であるから、Yの製造は特許法79条の「特許出願日前」の実施に該当するため、Yには先使用権が認められる。したがって、Yの製造行為は認められる。
    •  AYの主張は認められる。
    •  Yが販売を開始したのは平成20年12月7日であり、Xの特許出願日より前ではない。しかし、@によりAの製造が認められる以上、その販売を認めないことには産業の発達に寄与できない。先使用権によって製造を認める以上は、Aの販売についても先使用権の援用を認めなければならない。
    • (3)
    •  場合を分ける必要がある。
    •  Xは特許出願日前の平成20年3月29日に、X従業員ではないZに対してAに関する技術説明会を開催している。特許法29条1項1号によれば、出願日前に公に知られた発明は特許を受けることができない。すでに知られている発明については、特許制度によって重ねて公開を促しても技術が豊富化せず、むしろ外形的には利用可能となった発明に排他権を付与すると混乱を招くからである。
    •  ここで問題となるのは、Aに関してZに守秘義務があるかどうかである。守秘義務があれば、「公に」知られたとは言えないからである。
    •  したがって、Zに守秘義務がなければ、X特許権は新規性が欠如していながら付与されたものであるから、特許無効審判により無効となる。逆にZに守秘義務があれば、X特許権は無効とされない。
    •  不正競争防止法2条1項3号(以下、「3号」)は、商品の形態についてデッドコピーを禁止し、市場先行の利益を保護することを目的としている。一方、同項1号(以下、「1号」)は、周知な商品等表示について類似した表示を使用して出所の混同が生じる行為を禁止し、需要者の混同と競争秩序の維持を目的としており、保護の趣旨は異なる。
    •  商品の形態を直接保護する規定は3号であるが、1号の商品等表示は商品の容器または包装を含み、また商品の形態が出所表示として機能する場合は、1号で保護される。
    •  3号は商品の形態(同条4項)である限り、創作性や出所表示機能を有していなくとも保護の対象となるが、保護の期間は最初の販売から3年間に限られる。また、禁止できる行為は形態を模倣(同条5項、依拠の要件が必要)した商品の販売等に限られる。
    •  他方1号は、その商品形態が商品等表示として機能し、周知性を獲得している場合は、混同が生じる恐れのある限りいつまでも、類似表示の使用を禁止することができ、3号のように保護期間の定めはない。1号が混同防止規定である以上、周知の状態が続いていれば混同を防止する必要があるためである。
    •  3号は括弧書きにおいて、当該商品の機能を確保するために不可欠な形状である場合は、保護がされない。競争自体が不可能になってしまうからである。他方1号はそれに対応する規定はないが、商品の機能に由来する形状を保護してしまうと競争自体が不可能となるため周知性を否定する、または類似表示がその部分のみ共通している場合を非類似と考えることで保護は否定されるべきである。

講評

    •  (1)先使用権の趣旨について、「善意者の保護」という解答が多くありましたが、先使用権の趣旨は「発明実施者の保護」です。発明の保護では×、答案の文脈から実施の保護と読めれば点を付けました。(25点)
    •  (2)日にちの当てはめが無い場合は減点しました。@製造についての先使用権をA販売に援用できる理由を書けていない場合は減点しました。(20点)
    •  (3)出題意図はZに守秘義務があるかどうかで場合分けするというものでしたが、30条2項の例外適用の有無も誤りではないので、2番目の正解として採用しました。(25点)
    •  ただ2条1項3号と同1号の説明を羅列した答案が多く、「対比的」な説明ができていませんでした。ただ並べただけでは最高でも配点30点中15点、対比があるもののみ、それ以上の点をつけました。

成績分布