Yoshida@Chizai

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2012年試験問題

  1. (70点)
    •  甲は、北海道大学周辺で屋号を「あらとん」とするラーメン店を平成10年頃から営業し、平成20年頃には北海道大学の学生を中心に札幌市北区一円ではかなりの評判の店となっていた。しかし、札幌市清田区や小樽市には評判は届いていない。
    •  一方乙は、指定役務を「飲食物の提供」とする商標「あらトン」を平成21年5月1日に商標出願し、平成22年9月27日に商標登録を受けた。また商標「あらトン」を屋号として、平成21年10月より、東京都世田谷区を中心にラーメン店を開業したが、それほど好評を得ていない。
    •  (1) 甲は自らの屋号「あらとん」が存在することを理由に、乙の登録商標は商標法4条1項10号に該当するとして、平成23年5月1日に商標登録無効審判を提起した。甲の主張は認められるか。
    •  (2) 乙は、甲が北海道大学周辺で営業するラーメン店に屋号「あらとん」を用いることは、自らの有する登録商標「あらトン」の商標権を侵害する行為であるとして、平成23年9月27日に甲に対して商標権侵害訴訟を提起した。乙の主張は認められるか。
    •  (3) 乙は、平成24年1月よりラーメン店「あらトン」の全国展開を目指し、北海道札幌市北区に複数の店舗を開業し、ラーメン店事業を開始した。これに対して甲は、屋号「あらとん」を用いた自らのラーメン店事業の存在を根拠として、不正競争防止法2条1項1号に基づいて訴えを提起した。甲の主張は認められるか。
  2. (30点)
    •  著作権法18条1項に規定する公表権とはどのような権利か。公表権の享有主体や存在意義、法的効果等について、知っていることを書け。また、著作財産権(ex.上演権、展示権)とは別に公表権が設けられている意義を述べよ。
    • ※条文の文言をそのまま書いても点にはならないので注意すること。