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2003年試験問題
- 北海道札幌市に研究所を構える甲は、2001年9月27日に「ジンギスカン
鍋」に関する発明を日本国に出願し、同出願は2003年3月29日に出願公開
された。その後、同出願は特許査定を得、甲は2003年10月10日に同発明
について特許権Aの設定登録をなした。甲は、2003年6月から北海道一帯お
よび東北地方北部において、「ジンギスカン鍋」を1個1,000円で販売して
いる。現在のところ、1ヶ月あたりの販売数量は500個、製品1個あたりの原
材料費は200円であるが、製造にあたって100万円の製造ラインを新設して
いた。
韓国ソウル市に工場を有する乙は、2001年1月ころ、偶然にも甲が発明し
た「ジンギスカン鍋」と同一の発明をなし、自己の工場で試験製造を開始した。
その後、乙は、2001年6月1日から1週間、ソウル市内でこの「ジンギスカ
ン鍋」の試験販売を行った。
日本国福岡県内に工場を有する丙は、韓国の乙から技術指導を受け、「ジンギ
スカン鍋」の製造ノウハウを導入して、2001年8月1日より自己の工場内で
製造を開始し、2001年9月1日から福岡市内において、同様に試験販売を開
始した。この試験販売期間中にこの「ジンギスカン鍋」を購入した丁との間で、
2002年8月15日に、「ジンギスカン鍋」についての委託販売契約を締結し、
同日、丁に製品をとりあえず100ロット納入した(丙は丁に販売を委託したこ
とで、自ら販売は行っていなかった)。
しかし、その後丁の経営方針が変更になり、実際に丁から「ジンギスカン鍋」
が販売されることはなかった。そこで丙は、自ら2003年2月から福岡市にお
いて「ジンギスカン鍋」の販売を開始し、現在に至っている。丙の製品の1個あ
たりの価格は800円、製品1個あたりの原材料費は150円であった。
2004年1月15日、甲は丙に対して、上記特許権Aに基づいて、差止およ
び損害賠償請求訴訟を提起した。
- (1)丙は、本件訴訟において甲に対してどのような主張ができるか。その当否
も含めて論ぜよ。(55点)
- (2) 丙は、自己の製品の販売を継続したい場合、(1)における主張以外にど
のような手段があるか。その有無も含めて論ぜよ。手段がない場合はその理由を、
ある場合は(1)における主張との関係にも留意して回答すること。(30点)
- (3) 乙、および丁が、日本国内において「ジンギスカン鍋」の実施を希望する
場合、甲に対して取りうる手段はあるか。その有無も含めて論ぜよ。(15点)