Yoshida@Chizai

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2004年試験問題

  1. Xは札幌市で「シカクイ」の表示の下,札幌市中央区で明治時代から時計の 小売店を経営している。Xの「シカクイ」表示は,札幌市とその周辺ではXの営 業を示す表示として時計の需要者の間で周知となっている。Yは,昭和の初期か ら,東京都新宿で「シカク」の表示の下,メガネの小売店を経営しているが,昭和40 年代以降,チェーン店化を図り,現在では,関東一円に多数の店舗を展開している。 Yの「シカクイ」表示は,平成16年現在,店舗を展開していない東北地方,北海道 地方を含めて,東日本一帯でメガネの需要者の間で周知となっている。 これらの事情を前提としたうえで,以下の設問に応えなさい。なお,Xの「シカク」 とYの「シカクイ」の表示は互いに類似するものとする。
    • (1) 平成16年になって,Xは新たに札幌市北区でも時計の小売店を開店しようと している。Xはこの新店舗の営業に「シカクイ」表示を使用することができるか。
    • (2) 平成16年になって,Xは新たに網走市で時計の小売店を開店しようとしてい る。Xはこの新店舗の営業に「シカクイ」表示を使用することができるか。
    • (3) 平成16年になって,Yは新たに札幌でもメガネのチェーン店を展開しようと している。Yは札幌におけるチェーン店でも「シカクイ」表示を使用することが できるか。
  2. 特許法における職務発明制度の趣旨を説明せよ。回答は、「使用者のイン センティヴ」と「従業者のインセンティヴ」の両面に配慮して論述すること。