Yoshida@Chizai

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2008年試験問題

  1. (70点)
    • 商標権者A(会社名:VOTTAN株式会社)は、「せっけん類、香料類、化粧品」を指定商品とする文字商標「VOTTAN」にかかる商標権(設定登録日:2000年10月1日)を有している。一方Bは、2007年1月1日から香水「VOTTAN」を販売し、現在もそれを継続している。
    • 2007年10月1日、BはAに対してAの有する商標権「VOTTAN」をBに譲渡してくれるよう交渉した。Bは交渉の席で、「譲渡していただけない場合には不使用取消審判を提起します。」と迫ったが、2007年10月31日、結局Aに断られてしまった。
    • そこでBは、2008年3月1日、Aの有する商標権「VOTTAN」に対して、商標登録取消審判(商標法50条1項)を特許庁に提起した。この取消審判は、2008年3月15日に予告登録された。
    • Aは商標の取消しを免れるべく、2007年11月1日、「石鹸日用品新報」という化粧品業界の業界新聞にて、『「VOTTAN」はせっけん、ハンドソープ、シャンプー、香水、ファンデーション、口紅、マスカラ、乳液、化粧水などを販売しています。』という1行広告(商標法2条3項8号参照)を1度だけ掲載した。
    • しかしAは、過去に2002年1月1日から1年程度シャンプーを「VOTTAN」という商品名で販売したことがあるが、売れ行き不振で事業を中止し、それ以後は他の商品についても「VOTTAN」を商品名として販売したことは1度もなく、広告も行ったことはなかった。
    • (1)商標法50条1項のいわゆる不使用取消審判の立法趣旨を、登録主義との関係に注意しながら説明せよ。
    • (2)Bが提起した取消審判請求は、認められるか。
    • (3)Bが販売する香水「VOTTAN」について、AとBの商標法上の法律関係を述べよ。
  2. (30点)
        不正競争防止法2条1項2号は、1993年に新たに立法された。同法2条1項1号とは別に、同法2条1項2号が立法された理由は何か。両号の相違点に触れつつ説明せよ。
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