Yoshida@Chizai

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2008年解答例

    • (1)わが国商標法は、登録主義を採用する。登録主義とは、商標登録の要件として現実の使用を要求しないという主義である(商標法3条など)。商標法の保護対象は商標に化体する信用にあり、商標登録のために現実の使用を要求する制度(使用主義)も制度の選択肢としてはあり得る。しかし登録主義は、使用に先立ってまず商標権という排他権の取得を認め、その下で事業者は安心して信用を形成することができるという利点を有する。
    •  他方、登録主義には、登録したけれども使用をしない、いわゆる「ストック商標」が増えるという問題点がある。ストック商標は、商標法の保護対象たる信用が形成されていないばかりか、他者の商標選択の自由を害しており、商標法上保護には値しない。そこでこの問題を解消するために、一定期間使用していない商標権を事後的に消滅させる「不使用取消審判」(商標法50条1項)が定められている。
    • (2)Bの提起した取消審判請求は、認容される。
    •  まず、取消審判請求による商標権取消を免れるためには、商標権者Aは、対象となった「VOTTAN」が、審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において使用されていることを証明しなければならない。予告登録の日は2008年3月15日であり、Aが行ったシャンプー「VOTTAN」の販売は2002年1月1日から1年程度であるから、予告登録前3年以内の使用とはいえない。
    •  他方、Aが2007年11月1日に行った新聞広告は、時期的には予告登録前3年以内の使用である。Aのこの使用は、商標法50条3項のいわゆる駆け込み使用には該当しない。同項の規定する駆け込み使用に該当すれば、同条1項の使用には該当しないが、この新聞広告はAが取消審判請求がされることを知った後の使用ではあっても、審判請求前3月の使用ではないからである。
    •  しかしAの新聞広告は、商標法2条3項8号にいう商標の使用ではあっても、形式的といわざるを得ず、同法50条1項の「商標の使用」とはいえない。なぜなら、この程度の使用で取消審判請求から免れてしまっては、商標法の趣旨に反するからである。商標法の趣旨は商標に化体した信用を保護するところにあるが、Aの使用は現実に製品を販売したわけでもなく、広告も1度だけであり、およそ「VOTTAN」に何らかの信用が化体したとは到底いえないからである。
    •  したがって、Aの新聞広告は商標法50条1項の使用とはいえず、商標の取消しを免れない。
    • (3)Bが香水「VOTTAN」を販売する行為は、Aの商標権を侵害する。
    •  (2)により、Aの商標権は取り消されるが、その効果は、審判請求の登録の日、すなわち2008年3月15日に消滅したものとみなされる(商標法54条2項)。
    •  したがって、2007年1月1日から2008年3月15日までの期間、Aの商標権は有効に存在しており、Bの行為はAの商標権を侵害する。したがって当該期間は損害賠償請求の対象となる。他方、差止請求は現在から将来にわたる請求であるため、商標権が消滅している現在においては否定される。
    •  なお、当該期間、Aは商標を使用しておらず、保護すべき信用が形成されていないとも言い得るが、登録主義を採用している以上、不使用だからといって商標権侵害を否定する理由にはならない。
    •  不正競争防止法2条1項1号は、周知で、かつ類似する他人の商品等表示を使用して混同を生じさせることを不正競争と定める。他方、同項2号は、著名で、かつ類似する他人の商品等表示の使用を不正競争と定める。
    •  1号は不正競争の要件として混同を求めている。ここでいう混同は、広義の混同といわれ、表示を見た第三者が、周知表示者と類似表示者の事業が何らかの関連があると誤認することを言う。
    •  しかし、混同を生じない場合は1号には該当せず、1号のみでは著名な表示の価値を貶める行為(商標の汚染化)やフリーライド行為(商標の稀釈化)が放任されてしまう。たとえば「パチンコディズニーランド」という店名を掲げてパチンコ店を経営しても、需要者は、ディズニーランドとこのパチンコ店に何らかの事業関係があるとは認識しないのが普通であろう。この場合、混同は生じていないといえる。
    •  しかしパチンコ店の店名として用いられれば、ディズニーランドのイメージは汚染化され、そのクリーンなイメージは幾分か損なわれている。
    •  周知の程度を超えて表示を著名とするために事業者は多大な宣伝広告費を投下しており、このような行為が放置されては投下資本を回収することは困難である。
    •  したがって以上の理由から、混同を要件としない2号が法改正により制定された。

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