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2011年試験問題
- (60点)
- 甲は、ジンギスカン鍋に関する発明(P1)を完成した。甲は発明P1について2000年に特許出願し、2001年に設定登録を受けた特許権(甲特許権)を有している。甲特許権の特許請求の範囲は、「周縁に溝を有し、表面に凹凸を備え、さらに握り部を特定の形状に加工した取っ手を備えたジンギスカン用調理鍋」であった。
- 一方乙は、発明P1に専ら用いられるジンギスカン鍋用の取っ手を2005年から現在まで継続して製造販売している。
- また丙は、乙から上記取っ手を個人的に購入し、別にホームセンターで自ら購入した、周縁に溝があり表面に凹凸を備えたジンギスカン用調理鍋に自らの手でその取っ手を備え付け、自炊に用いていた。
- この場合に下記の問に答えよ。
- (1)上記の設問において、甲乙間で問題となるのが、特許法101条1号に規定する間接侵害である。同号の趣旨を述べよ。
- (2)丙の行為は甲特許権を侵害するか。理由とともに述べよ。
- (3)2011年、甲は乙に対して特許法101条1号を根拠に、乙が製造販売する取っ手の差止および損害賠償を請求した。ところが訴えの中で、乙が製造販売している取っ手は、2008年に実用化された発明P2の部品としても使用可能であることが判明した。この場合、甲の乙に対する差止請求および損害賠償請求は認められるか。
- (40点)
- 私的録音録画補償金制度とは何か。著作権法30条1項柱書きとの関係に言及しつつ、その制度趣旨と問題点を述べよ。