Yoshida@Chizai

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2011年解答例

    • (1)
    • 特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて定められるため(法70条)、特許権侵害のためには、被疑侵害物が特許請求の範囲記載の構成要素をすべて備えている必要がある。したがって、特許発明の一部(たとえば部品)を実施するに過ぎない行為は特許権を侵害しない。しかし、これを幇助と考えて民法上の共同不法行為(民法719条)で対処することがあり得る。ところが共同不法行為者に対して差止請求は認められず、また直接の侵害者(たとえば完成品の製造者)を発見できない場合があり特許権者の保護が十分とはいえない。
    •  そこで法101条1号は、直接の実施行為に直結する行為について特許権侵害とみなすことで特許権者を保護することとした。
    • (2)
    • 丙の行為は甲特許権を侵害しない。丙のジンギスカン用鍋の生産および使用行為は家庭内で行われた個人的行為であって、業としての実施に該当しないからである(法68条)。
    • (3)
    • 題意より、乙の販売する取っ手は、特許発明P1の生産にのみ使用する物である。したがって、乙の製造販売行為は特許法101条1号に該当する間接侵害である。
    •  ところで、乙の販売する取っ手は、丙の家庭内で発明P1の生産に用いられた。丙の行為は(2)で述べたように甲特許権を侵害しないため、乙の行為を間接侵害として問責する必要はないようにも思える。しかし、特許法68条において家庭内行為を特許権侵害から除外した趣旨は、特許権者に与える経済的な影響が軽微であり、また家庭内における私的自由を確保するところにあるが、それを理由に間接侵害まで否定すると、家庭内で生産可能な特許製品は、部品に分解してバラ売りすれば特許権の行使を回避できることとなり、特許権者に与える影響が軽微とは言えなくなる。したがって、丙の行為が家庭内実施であることを理由に、乙の間接侵害を否定するべきではない。
    •  他方、法101条1号は、間接侵害の対象を特許発明の生産「にのみ」用いられる物に限定することで、多機能品を間接侵害の対象から除外した。題意より、2008年以降、乙取っ手は「にのみ」に該当しない物となったため、甲の差止請求は、2011年においては棄却されることとなる。他方、損害賠償は過去の侵害行為の金銭的救済であるため、乙取っ手が「にのみ」に該当している2005年〜2008年を対象とする限りにおいて、甲は乙から損害賠償を受けることができる。
    • 私的録音録画補償金制度とは、デジタル方式で行われる著作物の私的複製行為について、複製者が著作権者に対価を支払う制度である。
    •  著作権法は法に定める著作物の利用行為を禁止することで、著作者に対する対価還流を促して著作物創作のインセンティヴとしている。中でも、法21条は複製禁止権と呼ばれる著作権の中心的規定であり、22条以下と異なり、公の場面における利用行為のみならず私的利用についても対象としている。しかし、私的範囲での複製行為は微々たるものである故著作権者に与える影響が軽微であり、また法が過度に私的行為に介入することは避けなくてはならないため、法30条1項柱書きにおいて、私的利用を目的とする場合は複製禁止権が及ばないこととした。
    •  しかし昨今では、複製機器や媒体が広く安価に普及しいわば「大量複製時代」を迎えたため、複製禁止権+私的複製の例外という従来の著作権法体系では著作者へのインセンティヴが不足することとなった。そこで法30条2項は、複製禁止権の補完として、デジタル複製を行う場合は私的複製の例外の例外として、複製者が対価を支払わなければならないこととした。
    •  このような私的録音録画補償金制度であるが、問題点が少なくない。第一に、大量複製よって著作権者のインセンティヴが低下するのはデジタル方式による複製だけでなくアナログ方式によるそれでも同じはずであり、デジタル複製に限定する必要はないはずである。第二に、補償金が複製機器や媒体の価格に上乗せされているため(法104条の4第1項)、著作権の無い(または消滅した)著作物の複製に用いた場合にも、事実上、利用者が対価を負担することになってしまう(ただし、法104条の4第2項)。第三に、補償金の支払義務者は個々のユーザーであって複製機器や媒体の製造者は補償金徴収の協力義務を負っているに過ぎず(法104条の5)、製造者が協力義務に違反した場合に、著作権者がどのような救済を受けられるか明らかになっていない。

成績分布