Yoshida@Chizai

lecture > 2012 > 解答例

2012年解答例

    • (1)
    • 甲の主張は認められない。
    •  商標法4条1項10号は、他人の周知表示と同一または類似の商標は商標権を取得することができないと定めた。すでに現実の信用を獲得している他人の商標に類似する商標を登録すると、使用された場合に需要者に混同が生じるからである。しかし、同号の「需要者の間に広く認識されている」という地理的範囲は、札幌市北区一円程度では足りず、札幌市全域ないし全道程度の広さが必要である。何故なら、同号に該当する商標は商標権の排他権の下に全国統一ブランドとして使用される機会を失うこととなる以上、登録を妨げるにはそれに見合った形成済みの信用が必要だからである。また、札幌市北区程度で同号に該当するとしてしまうと、商標権を取得しようとする者の調査コストが莫大となるからである。
    • (2)
    • 乙の主張は認められない。
    •  乙の有する登録商標の出願日は平成21年5月1日であるが、甲の屋号「あらとん」が札幌市北区一円で周知となったのは平成20年頃であり、甲には商標法32条1項の先使用の抗弁が認められるからである。同項の「需要者の間に広く認識されている」という地理的範囲は、同法4条1項10号のそれとは異なり、札幌市北区一円程度で認められる。甲の屋号「あらとん」は、現実に信用が形成されており、先使用を認めないこととすると甲の屋号は変更を迫られることになり、甲の需要者に混乱が生じるからである。
    • (3)
    • 甲の主張は認められない。
    •  甲の屋号「あらとん」は、不正競争防止法2条1項1号の周知性を満たしている。しかし、平成24年1月現在、乙は「あらトン」に関して商標権を有しており、ここで乙の行為が不正競争となると、乙が商標権を取得した意味(全国統一ブランドでラーメン店事業を展開)が無くなり、全国各地に小さな周知主体がいることによって虫食い状態となる恐れがある。また、甲の主張が認められないと、札幌市北区では甲乙両者の類似した表示が並立することとなるが、商標法32条2項は、同条1項の先使用主体(ここでは甲)が存在するときに、商標を適法に使用することができる者が複数存在することが前提となっている。したがって、乙は甲の周知範囲においても、自己の登録商標「あらトン」を使用することができる。
    •  公表権(著作権法18条1項)は、著作者人格権の1つである。著作者人格権は、著作者の著作物に由来する人格的利益を保護する権利であり、著作者の一身に専属する(同法59条)。
    •  公表権は、自らの著作物をいつ、どのような形で公表するかをコントロールする権利である。自らの望まない時期、形式で他人によって著作物が公表されると、著作者は精神的な苦痛を感じるからである。したがって、公表権は本質的には公表禁止権であり、自己の望む形式で公表することを他人に強要することができる権利ではない。
    •  公表権は、一度公表(同法4条)されると行使することができなくなるが(同法18条1項本文)、公表権侵害によって公表されてしまった場合は公表権は消滅しない(同法18条1項括弧書き)。
    •  著作者が著作財産権を有している場合は、無断公表に対して上演権(同法22条)、展示権(同法25条)、公衆送信権(同法23条)等を行使すればよいため、公表権を行使する実益は無い。しかし、著作財産権は他人に譲渡することができるため、譲渡後は著作者は著作者人格権のみ有することとなり、公表権の独自性が意味を持ってくる(ただし、18条2項)。

成績分布