Yoshida@Chizai

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2010年解答例

    • (1)
    •  職務発明:発明のほとんどが企業内発明である現代において、発明創作のインセンティヴは発明者個人だけでなく、企業に対しても与える必要がある。そこで特許法35条は職務発明に関し、発明者主義を原則としつつ企業のインセンティヴに鑑みて、企業等の使用者に対して法定通常実施権(同条1項)、事前承継(同条2項、予約承継とも。)を認めた。他方、従業者のインセンティヴは対価請求権(同条3項)で確保した。
    •  職務著作:新聞や雑誌等、集団組織で著作活動が行われる場合、外部の利用者からは記事のどの部分が誰によって創作されたか、一見して把握することは困難である。他方、組織内で著作活動に従事する者は、給与を受けている場合がほとんどで、芸術家等の独立した創作者と異なり、著作物に対する個性発揮の度合いは一般に限定的である。そこで著作権法15条は、著作物の利用の便宜に鑑みて、法人等名義で公表された著作物について、使用者等を著作者とした。
    • (2)
    •  職務発明制度の対象となる発明は、使用者等がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ従業者の現在または過去の職務に属する発明である(特許法35条1項)。職務著作制度の対象となる著作物は、法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物である(著作権法15条1項)。
    • (3)
    •  職務発明制度の下でも、特許を受ける権利の原始的帰属先は自然人たる発明者である(発明者主義)。そこで使用者等のインセンティヴを確保するため、特許法35条2項において使用者等への事前承継(予約承継)が認められている。
    •  他方、職務著作制度の下では、法人等が著作者となるため、著作財産権、著作者人格権ともに法人等に属し、自然人たる従業者には帰属しない。著作者人格権は譲渡不能である(著作権法59条)ため、個別の従業者を著作者とすると著作物の利用が妨げられる恐れがあるためである。
    • (4)
    •  職務発明制度においては、事前承継によって使用者等が特許を受ける権利を取得するが、従業者等は対価請求権(特許法35条3項)を得ることができる。他方、職務著作制度においては、自然人たる従業者は、法人等に対して何の請求権も持たない。
    • 特許権の存続期間延長制度とは、薬事法の規定により特許発明の実施をすることができない期間があった場合に、5年を上限として、当該実施をすることができなかった期間分だけ、特許権を延長する制度である(特許法67の2)。
    •  特許法は、発明創作のための先行投資を市場から回収する機会を与えるため排他権を付与する一方、一定期間(20年)経過後は発明を利用自由として公衆の利益に供している(特許法67条1項)。しかし、医薬に係る特許発明は、薬事法に規定された安全性試験等を済ませなければ当該医薬を販売することができないため、その期間は発明創作に要した先行投資を排他権の下で市場から回収することができない。したがって、排他的実施の機会を確保するため、当該実施をできなかった期間だけ、特許権の延長を認めた。

成績分布