Yoshida@Chizai

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2009年解答例

    • X特許発明は、その出願前である平成10年8月15日に刊行されたX学術文献に記載された発明と同一であるため、新規性(特許法29条1項3号)を喪失している。
    • 特許法は、技術開発のインセンティヴとして、発明を公衆に開示することと引き換えに排他権たる特許権を付与する。しかし、すでに公開され公衆の利用に供されている発明と同じ発明については、特許出願によって技術がさらに豊富化することはないから、特許は付与されない(同法29条1項各号)。X学術文献は刊行物に該当するため、X特許権は新規性を喪失した発明であり(同項3号)、X特許権は過誤登録されたものである。
    • ただし、X刊行物は特許を受ける権利を有するXによって公開されたため、特許法30条1項適用の可能性がある。同条は、すでに公開された発明に対しては特許を与えないことを原則としつつ、しかし特許を受ける権利を有する者自らが学術文献を公開する行為は学術の進歩に寄与し、かつ新規技術の早期公開という点で特許法と目的を一にするため、一定条件の下、新規性を喪失しないこととした。したがって、X特許権が同条1項適用の対象となるかを検討する必要がある。
    • 特許法30条1項は例外規定であるため、第三者の予測可能性を担保する必要がある。そのため、同条4項において、同条の適用を求める出願人は、出願と同時にその旨を主張し、出願から30日以内に証明のための書面を提出しなければならない。
    • 問題文によれば、Xは、Yの提起した特許無効審判において初めて、特許法30条適用の主張をしていることから、同条4項の条件を満たしていない。したがって、同条の例外規定は、X特許権には適用されない。
    • したがって、Yが提起した特許無効審判は、X特許権が新規性を喪失していることを理由に特許無効審決がなされ、初めからなかったものとみなされる(特許法125条)ため、YはX特許権を侵害することはない。また、XがYに対して特許侵害訴訟を提起したとしても、Yは特許無効の抗弁(同法104条の3第1項)を主張することにより、X特許権の侵害を免れることができる。
    • 貸与権制定以前は、著作物は複製禁止権(著作権法21条)を中心としつつ公の法定利用行為(同法22条他)を禁止することで、私的な利用を確保しつつ著作権者に対する対価還流を図った。ところが、貸しレコード業の隆盛と、複製手段の大衆化によって、1枚のレコードから大量の私的複製物が発生することとなり、著作権者に対して、著作物の利用に見合った対価が還流しない事態となり立法的な対応が必要とされた。ここで、立法的には複製禁止権と私的複製の例外(同条30条)という枠組みを変更し、貸しレコードを複製する場面から対価を徴収することも考えられるが、私人の行動の自由確保と、禁止権の実効性に鑑みて、公の貸与の場面に禁止権を設定し、貸しレコード業社から著作物利用の対価を回収することとした。これが貸与権である。

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