Yoshida@Chizai

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2006年解答例

    • (1)
    • @  特許権侵害は不法行為と評価できるため、損害賠償は民法709条による。同条における損害とは、特許権者が得べかりし利益、すなわち逸失利益である。逸失利益と評価されるのは、不法行為と因果関係にある範囲に限られる。有体物に関する侵害事例とは異なり、特許権侵害は市場を経由してなされるため、侵害者の行為と特許権者の損害との間に因果関係を観念することが難しい。たとえば、侵害者の製品が100個売れたとしても、そのことによって特許権者の製品が100個売れなかったとは限らないからである。  しかし、因果関係の証明責任は特許権者側にあるため、証明に失敗すればいっさい賠償が受けられないことにもなりかねない。そこでこのような無体物の特殊性に鑑みて、特許法は損害賠償額を算定する特則を設けた。  102条1項は、特許権者の利益額に、侵害者が販売した侵害製品の個数を乗じた額を損害賠償額(逸失利益)と推定するものである。侵害者が侵害製品を販売しなければ、特許権者が同じ個数販売することができたと推定するものである。
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    • 設問では、特許権者Xの製品1個あたりの利益額は3,000円であり、侵害者の販売個数は1万個であるから、ここで推定される損害額は3,000円×1万個=3,000万円と推定される。  ここで、X側およびY側の設備投資額が問題となる。たとえば、X側の設備投資1,000万円をX側の1個あたりの利益額に割付け、算定に用いる利益額を純利益額と考えることもできるからである。  しかし、X側の設備投資はすでに投入済みの費用であり、これを1個あたりの利益額に割付けて算定すると損害額が過小となるので、ここで用いる利益額は3,000円(限界利益額)と評価するのが相当である。  また、本項は推定規定であるため、額を減じる証明責任は侵害者Yが負担する。ここでは、侵害者YのY製品が1万個売れたからといって、特許権者XのX製品が同数販売できたとはかぎらない、たとえば、少なくとも1,000個は侵害者Yの営業努力によるものだと証明できれば、その限りで推定は一部覆滅される。設例では、Y製品の価格がXのそれに比べて安いという事情があり、それが考慮されればその限りで賠償額が減額される。
    • A 102条2項は、特許権侵害によって得た侵害者の利益を、特許権者の損害の額と推定する規定である。1項と同様、侵害者の特許権侵害行為と、特許権者の損害との間に因果関係を証明することが難しいための証明緩和規定である。  設問では、侵害者Yの得た利益は、2,000円×1万個=2,000万円と推定される。
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    • ここで、X側およびY側の設備投資額が問題となる。1項と同様の理由で、侵害者Y側の投入済みの費用を定型的に控除すると賠償額に不足が生じるため、特許権者X側が投入した費目は、侵害者Y側が投入した費目でも控除してはならない。  もっとも、裁判例の傾向では、侵害者Y側が侵害に向けて投入した費用は控除されるため、この場合に推定される賠償額は、2,000万円−500万円=1,500万円である。
      (2)  
    • この場合、特許権者は実施をしていないので、逸失利益はない。したがって102条1・2項は適用できない。ただしこの場合でも、102条3項によれば、特許権者は相当実施料額の賠償を受けることができる。  
    • 設問の場合、侵害者Yは侵害製品を10,000円で1万個販売しているから、売上は1億円である。相当実施料額は、侵害者の売上額に実施料率を乗じるが、設例では特許権者XはZに売上額の5%で許諾している。したがって、同項の算定においてもこの実施料率を用いると考えることもできる。しかし、無効等のリスク込みで算定した事前の実施料率と、有効性や侵害があることが認められた後の事後の実施料率とを同等と考えると、いわゆる侵害し得を許すことになる。
    •  したがって、3項において算定される損害額における実施料率は、少なくとも5%より高くなくてはならない。たとえばこれを10%とすると、算定される損害額は、1億円×10%=1,000万円となる。
    • (1)
    • 著作権法は、創作者に排他権というインセンティヴを付与することで新たな著作物の創作を奨励する。しかし、著作物は先人の著作物の上になされたものである以上、自らも後進の著作物の創作に裨益するべきであり、著作権者に対しても、インセンティヴとなるに十分なだけの排他期間を付与すれば、その後は利用自由としたほうが、著作物の保護と利用のバランスに資するからである。
    •  
    • 一方商標権は、登録商標が使用されている限りは信用が蓄積していくため保護し続ける必要があり、本質的には永久権とするになじむ。もっとも、10年ごとに更新することが求められるが、これは10年ごとに登録料を徴収することで使用していない不要な商標を商標権者の判断で整理させるためである。
      (2)
    • 特許権は、出願から20年(延長があった場合は最大で25年)で消滅する。一方著作権は著作者の死後50年で消滅するため、特許権に比してその期間は長い。これは、発明は技術の積み重ねであり、効率性を追求するため選択の幅が狭く、排他権の期間が長期に亘るとインセンティヴより競争を阻害する効果が大きくなる。これに比して著作権は文化に関わるものであるため多様であり、ある著作物に排他権があったとしても、後の創作を阻害する効果は発明に比べて小さい。また、発明に比べて著作物は著作者の個性によって創作されたと評価すべき場合が多く、長期の存続期間が正当化される。

成績分布