Yoshida@Chizai

work > 「職務発明特許権の放棄後に得た利益が使用者が受けるべき利益に含まれるとした事例(東京地判平成20年3月31日東京精密事件・評釈)」

「職務発明特許権の放棄後に得た利益が使用者が受けるべき利益に含まれるとした事例(東京地判平成20年3月31日東京精密事件・評釈)」

「職務発明特許権の放棄後に得た利益が使用者が受けるべき利益に含まれるとした事例(東京地判平成20年3月31日東京精密事件・評釈)」 − PDFファイルからご覧ください。

  1. はじめに
  2. 従来の裁判例
    • (1)外観
    • (2)小括-「抽象的価値」か「事後的価値」か-
  3. 学説
  4. 本判決の検討
    • (1)分析
    • (2)評価