「職務発明関連訴訟における新たな動向―使用者が受けるべき利益を中心に―」
New Trends in Japanese Cases on Employee's Invention
- 知的財産法政策学研究 Vol.27(2010) 31
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- はじめに−本稿の目的−
- 使用者が受けるべき利益
- 2.1. 総論
- (1)超過利益とは?
- (2)「抽象的価値」と「事後的価値」
- (3)本稿の立場
- 2.2. 算定対象期間
- (1)特許権設定登録前の利益
- (2)将来の利益
- (3)特許権放棄後の利益
- 2.3. 自己実施類型
- (1)超過売上高の算定方法
- (2)仮想ライセンス方式と直接算定方式
- (3)成功確率による減額
- 2.4. ライセンス類型
- (1)単純ライセンス−特にグループ企業に対してライセンスした場合−
- (2)クロスライセンス
- (3)ライセンスと自己実施が並立する場合−ライセンスポリシーの考慮−
- 2.5. その他
- (1)発明の実施
- (2)利用発明における受けるべき利益
- (3)間接侵害物
- (4)無効理由が存する場合
- 使用者の貢献度
- (1)貢献度の割合
- (2)製品開発リスクの読み込み
- (3)合計量インセンティヴ最大化のための使用者貢献度
- (4)その他