クレームを「除くクレーム」とする訂正の可否が争われた知的財産高等裁判所大合議判決−
Case about correction (amendment) for disclaim in part
(Intellectual property High court, en banc, May 30, 2008)
- 特許研究47号61〜81頁(2009年)
クレームを「除くクレーム」とする訂正の可否が争われた知的財産高等裁判所大合議判決 − PDFファイルからご覧ください。
- はじめに
- 補正・訂正制度の趣旨
- 2.1. 従来の実務・裁判例・学説
- 2.2. 補正・訂正に関する現行法の規定-新規事項追加禁止の原則-
- 2.3. 審査基準の変遷
- 2.4. 本判決の特徴-補正・訂正の制度趣旨に関して-
- 除くクレーム
- 3.1. 除くクレームとは何か
- 3.2. 除くクレームに関する審査基準と本審決
- 3.3. 従来の裁判例
- 3.4. 本判決における除くクレームの位置づけ
- 3.5. 「除く」に係る文言は明細書に記載されている必要があるか?
- 3.6. 補正後クレームの一体性と連続性
- 3.7. 本判決と審査基準の関係
- 3.8. 残された論点