Yoshida@Chizai

work > 「特許法53条1項に定める補正却下処分の適法性−補正却下が適正手続違反とされた事例を端緒として−」(特許研究55号74〜86頁(2013年))

「特許法53条1項に定める補正却下処分の適法性−補正却下が適正手続違反とされた事例を端緒として−」(特許研究55号74〜86頁(2013年))

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  1. 本稿の目的―補正却下と出願人の手続保障―
  2. 補正と補正却下の構造
    • (1)1項3号および1項4号の補正
    • (2)補正却下という処分
    • (3)なぜ補正却下に通知が不要とされているか?
  3. 補正却下は適正手続違反となるか?
    • (1)独立特許要件の審理で初めて新たな引用例が示された場合
    • (2)補正却下が適正手続違反とされた「逆転洗濯方法および電動機」事件
    • (3)他の裁判例の現状―その1.周知例を追加的に提示した場合
    • (4)他の裁判例の現状―その2.実質的に新たな拒絶理由が発見された場合
  4. 批判的考察
    • (1)補正却下が適正手続違反となる理由
    • (2)適正手続違反となる範囲
    • (3)1項4号と1項3号の区別
    • (4)拒絶査定不服審判の場合―特許法53条3項違反という法律構成
    • (5)審査の場合―補正を却下せずに再度拒絶理由を通知する方法
  5. その他
    • (1)6項違反の理由が記載要件の場合
    • (2)6項と補正の目的規定との相違
    • (3)6項の独立特許要件は必要か?