「特許法53条1項に定める補正却下処分の適法性−補正却下が適正手続違反とされた事例を端緒として−」(特許研究55号74〜86頁(2013年))
- (特許研究55号74〜86頁(2013年))
「特許法53条1項に定める補正却下処分の適法性−補正却下が適正手続違反とされた事例を端緒として−」(特許研究55号74〜86頁(2013年)) − PDFファイルからご覧ください。
- 本稿の目的―補正却下と出願人の手続保障―
- 補正と補正却下の構造
- (1)1項3号および1項4号の補正
- (2)補正却下という処分
- (3)なぜ補正却下に通知が不要とされているか?
- 補正却下は適正手続違反となるか?
- (1)独立特許要件の審理で初めて新たな引用例が示された場合
- (2)補正却下が適正手続違反とされた「逆転洗濯方法および電動機」事件
- (3)他の裁判例の現状―その1.周知例を追加的に提示した場合
- (4)他の裁判例の現状―その2.実質的に新たな拒絶理由が発見された場合
- 批判的考察
- (1)補正却下が適正手続違反となる理由
- (2)適正手続違反となる範囲
- (3)1項4号と1項3号の区別
- (4)拒絶査定不服審判の場合―特許法53条3項違反という法律構成
- (5)審査の場合―補正を却下せずに再度拒絶理由を通知する方法
- その他
- (1)6項違反の理由が記載要件の場合
- (2)6項と補正の目的規定との相違
- (3)6項の独立特許要件は必要か?